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浮気調査のプロ/財産分与の対象外



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財産分与の対象外

配偶者の一方が、結婚のさいに、実家から持ってきた財産

配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産

配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産

上記3事項は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産と判断ことは出来ないため、財産分与の対象とはみなされません。

子供の養育費、親権など

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